知的財産に関するご相談もおまかせください

知的財産に関する法務リスク対応は万全ですか?

知的財産権というと、まず特許権を思い浮かべる方も少なくないと思いますが、実際には、もっと多様な権利が法律上保護されています。
その代表的なものには、物品のデザイン等に関する意匠権、自社の商品やサービスを特徴づけるマーク等に関する商標権、思想や感情の創作的表現に関する著作権、特許権ほどの高度性を有しない考案に関する実用新案権などがあります。
そして、市場における何らかの企業活動が上記のような知的財産権法上は問題がないとしても、必ずしも適法と即断できるとは限りません。それは、不正競争防止法や独占禁止法のような、市場における適正・公正な競争を維持するための法律が存在するからです。

これまで日本では、知的財産法制は製造業などの限られた分野にしか関わりがないものであるかのように考えられがちでしたが、実際にはそうではないということは、もう十分おわかりいただけるものと思います。
また、自社の発明や商標を権利化しておくことが重要であることは勿論ですが、知的財産権に関しては、新規に事業参入した後に他社から権利行使を受けて多額の賠償金を請求されたりするリスクや、他社が既に出願してしまっている研究開発との重複のリスクなども存するため、予めリスクを適切に分析・把握しておくという予防法務的な側面も無視することはできません。

企業の効率的で健全な発展を支援するため、日常の契約書作成・審査から有事の際の侵害訴訟までご対応させていただいておりますので、ぜひ一度、ご相談下さい。